【夫婦住宅ローン】リスク回避編

query_builder 2025/10/18
ブログ
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がんばって更新しております長沼です!


先日のホワイトタイガーにつづき

休日のお父さんのようなカンガルー🦘笑


“休日のお父さん”


なにげなく子供の頃つかっている言葉だけど

自分が大人になって、社会の荒波にもまれて

結婚して、夫婦になって家族になって


家が何も気にせずくつろげる空間になっている

ということは素晴らしいことなんだな。


と、カンガルーの写真1枚で感慨深い気持ちになりました。笑



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さて、本題です。


先日のブログでは【夫婦住宅ローン組み方編】ということで

夫婦で住宅ローンを組むパターンについて

解説させていただきました★


本日は、リスク回避編!!



先日のブログだと

組み方はなんとなくわかったけど


じゃあ、主債務者が亡くなった時のローンはどうなるの??


と、なんともモヤっとした終わり方でしたので

今日は気になる奥様の負担について

解説していきたいと思います💡


※今回は主債務者=夫、収入合算者=妻

 を想定して書いていきます✍




ペアローン(2人も主債務者)

状況:夫3,000万円・妻2,000万円のローンを組んでいた場合


• それぞれが別々に団体信用生命保険(団信)に加入しています。
• もし夫が亡くなった場合 👉 夫の3,000万円のローンは団信で完済。
• ただし、妻の2,000万円のローンは残ります。

💡ポイント
• 夫の分はチャラ(保険で完済)
• 妻は自分の借入分を引き続き返済

➡ 家はそのまま妻のものとして住み続けられることが多いです!



連帯債務

状況:夫が主債務者、妻が連帯債務者で合計5,000万円の場合


夫の名義で団信に加入していることが一般的
• 夫が亡くなった場合

👉 団信が適用されて、ローン全額が完済されるケースが多いです


⚠️注意⚠️
• 金融機関によっては、「夫の死亡分のみ」完済され、
 妻(連帯債務者)部分が残るケースもあります!
• 逆に「夫婦連生団信」というどちらが亡くなっても

 全額完済になる保険を選べる銀行もあります

💡ポイント
• 通常:夫の死亡 → 団信でローン完済(妻は返済不要)
• ただし契約内容次第で、妻の債務分が残る場合もあり(要確認)



連帯保証


 状況:夫が主債務者、妻が連帯保証人の場合


• 団信は「主債務者(夫)」だけが加入
• 夫が亡くなった場合

👉 団信により、夫のローン全額が完済されます
• 妻(保証人)は、夫の死後に返済義務は発生しません。

⚠️注意⚠️
• 団信に入っていなかった場合(例:加入任意ローンなど)は、
 妻が保証人として全額返済義務を負うことになります。

💡ポイント
• 団信あり → ローン完済(妻の負担なし)
• 団信なし → 妻が代わりに返済しなければならない(大きなリスク)





団体信用生命保険=住宅ローンの残債チャラ


私がこの存在を初めて知ったとき

なんとも怖い奥様の発想をしてしまったのを

今でも覚えております。笑


ですが、団信はあくまで保険が降りる内容で

初めて住宅ローンがチャラになるので

自殺妻による殺害保険対象外の病気など

では活用できません。


団信は、銀行によって保証内容に雲泥の差があるので

融資先の選定には団信の保証対象について詳しく確認することをおすすめします!!


例)ガンになってしまった場合、どこまでのガンが対応なのかetc..



団信が大切なことがわかったところで


夫婦生活では病気だけではなく

いろんなことがおきます。



どちらかが働けなくなったら?



ペアローン
• 収入減→それぞれの返済分をカバーできなくなる可能性有

• 団信に「就業不能保障」がついていればカバーできるかも?


連帯債務
• どちらかが払えなくなっても、もう一方が全額返済義務を負います
• ただし「夫婦連生型団信」でカバーできる場合も!


連帯保証
• 主債務者が払えなくなれば返済滞納💸

• 保証人に返済請求が来てしまいます

• 連帯保証人になった時点で支払い義務が発生!



住宅ローンの知らないと損する話

離婚することになった場合は?



ペアローン
• それぞれ別ローンなので、それぞれが返済義務あり

• 名義を整理しない限り、どちらかが住んでも2人に返済義務が残ります


連帯債務
• 夫婦とも全額の返済義務があるため、離婚後も責任が残ります

• ローン名義の変更は非常に難しいです


連帯保証
• 主債務者(夫)だけが返済義務あり

• 保証人(妻)は離婚しても保証責任が残ります




夫婦仲良く一生一緒がいちばん。

それでも、頭の片隅にでもおいてください。



どちらかが働けなくなったら?

これは返済が厳しくなってしまったときも同様。

基本的には団信の適応外で支払いが困難になってしまった場合

主債務者に支払い能力がなくなってしまうと

奥様に債務が移ってしまいます!


※ペアローンの場合は各自のローンのため

 個別に対応が可能


住宅ローンは借入金額も多く返済年数長いです。

まだまだ家事や育児の負担は女性がメインになることが多いなか

特にライフステージの変化によって(出産や子育て)

働ける時間が変動してしまいがちなので

しっかり資金の計画を立てて、夫婦でしっかり話し合いをして

夢のマイホームを手に入れることをおすすめします!



返済が厳しくなってしまったら

こちらのブログ【住宅ローン】困った!返済ができない編をご確認ください!


長々見ていただきありがとうございました!


ではまた(^^♪

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