売買契約書にある融資特約って(・・?

query_builder 2024/08/08
ブログ
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みなさまこんにちは(^O^)


今年も(暑さは嫌いですがw)夏を満喫中の長沼です♪



さてさて、今日のブログでは売買契約書にうたわれている


【融資特約】について少しお話していきます。




そもそも融資特約とは・・・


万が一契約者が融資審査に通らなかった場合に、

そうした契約者を守るための制度が「融資特約(ローン特約)」



はて(・・?




簡単に言うと



土地や建物を契約した後に、購入者様は銀行へ融資本申し込みに行きます。

仮審査は『承認』であっても、本審査が『承認』にならない場合があるので

万が一、本審査が『承認』を得られなかった場合、

この契約は白紙解約できますよ!


というもの。


売買契約書では前提として

買主を守るためにこのような特約が付いていることが多いです。




しかし!!!!




注意が必要なのは


融資特約にも期限が設けられていること!!!!



融資特約2


↑の図の部分。


融資特約の期日が記載されております。


いつまで経っても、本審査を受けてもらえないと

売主もいつまで待っていればいいのか。。


と困ってしまうので



融資特約をつけた安心の契約ですよ!

でも、ずっとは待てないからこの日までに本審査の承認を得てね。



という売主と買主のお約束の期日です。



本来は、この期日を過ぎた場合、

本審査が『否決』となってしまっても

融資特約は無効となり、手付解除や損害金付きの解約になります。



だって、契約のとき約束したもんね?


ということ。




本審査が『承認』を得られて


やったー\(^O^)/承認になったー!!


と、安心して他に融資を組んでしまったため

融資実行ができない場合は、融資特約は適応されません。


本審査提出時と条件が変わったことによる『否決』の場合


(例)車のローンを新たに組んでしまった

  カードローンを新たに組んでしまった

  税金を滞納してしまった  etc..


上記などのケースは、

買主に責があるため、融資特約は無効です。



融資未承認による解除期限を過ぎる場合は

事前に売主へ相談し、変更合意書を交わします。





という事を、

なぜ記事にしようか。と思ったかというと



建売や中古住宅は私が直々に購入者様と

やりとりができるので良いのですが


弊社が土地探しのお手伝いをさせていただき、

建築会社がお客様と弊社の間にいる場合。。



お客様は建築会社の契約書や

見積りがないと本審提出ができません。


さらに、建築会社の方がこの『融資未承認の場合の解除期限』を

“仮審査の承認”“融資本審査の提出の期限

と誤った認識していることがあります。


もっと怖いのは

本審査承認の期日であると知ったうえで、

お客様に急がせたくないからと伝えず期日を無視する

営業さんがいるということ。



お客様にゆっくり間取りを決めてほしい。

急がせたくない。


は営業さんの優しさかもしれませんが


では、万が一融資の承認が下りなかった場合

本審査の承認額が当初予定より「減額」されてしまった場合

その営業さんは責任はとれるのでしょうか。


※承認額が「減額」されるとは


仮審査では4000万円の承認が得られても

本審査の結果、3800万円の承認となるケース。


つまり、4000万円の審査をして

否決にはならないけど、3800万円までしか

貸せませんよ!と、銀行が判断することがあります。




。。というのが怖いところ。





その営業さん

全然優しくないです。笑




契約時、融資特約については

必ず不動産会社から説明があります。




先ほどのお約束をさらに詳しくすると・・・


【例】


本日2024年8月8日ご契約だとします。


融資未承認の場合の解除期限:2024年9月8日の場合


今日(8月8日)契約をするけど

もし、融資の本承認を9月8日までに

得られなかった場合は、

買主くんお家買えなくなって困っちゃうから

この契約は白紙解約にしてもいいよ!


その代わり、1か月待つから

9月8日までには融資本審査を受けて

本承認をもらってね!

それ以降に審査が通らなくても白紙解約にはしないよ!


だから約束守ってね!




例なので

あえて猶予を与えない厳しい説明にしましたが

こういうことです。




契約書は、口約束だと心配だから

ちゃんと説明をした、説明を受けたという認識のもと

お互い合意をして、署名・捺印を行った正式な文書です。




購入者を守るための契約書も

はなから守る気のない約束では

意味がなくなってしまうので


お家の話を進めていったとき


ん?

なんか不動産屋さんと

話した内容と違うぞ??



ということがあれば、契約を結んだときに

【仲介】に入っている不動産会社へ

直接、連絡を取って確認をしていただくことを

おすすめします!!!!




この記事を読んだ方は是非とも気を付けていただきたいです。




ということで、長々とお付き合いいただきありがとうございました(*^^*)



ではまた(^^)/

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